最終処分資金管理業務について
積立金の運用範囲
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条第1項及び経済産業省告示に規定する下記の運用範囲
1.有価証券
●国債
●地方債証券
●特別の法律により設立された法人の発行する債券
●全国を地区とする信用金庫連合会が発行する債券
●社債券
●外国の政府、地方公共団体又は国際機関の発行する債券のうち、本邦通貨をもって表示されるもの
2.預金
●銀行
●株式会社商工組合中央金庫
●農林中央金庫
●全国を地区とする信用金庫連合会
3.金銭信託
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
最終処分資金管理業務実施細目で定める運用制限
上記の運用範囲に関し、最終処分資金管理業務実施細目において、さらに以下の運用制限を設けています。
●地方債 → 実質公債費比率18%未満の地方公共団体に限る
●一般債 → AA格以上の格付
●外債 → 国債以上の格付
※社債については運用割合の制限あり
●金銭信託は、運用対象を上記1.及び2.に示した範囲内に指定したものに限る