放射性廃棄物の処分について

処分の実施計画は?

  1. 原子力発電環境整備機構は、文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成20年代前半を目途に精密調査地区を選定し、平成30年代後半を目途に最終処分施設建設地を選定するものとする。
  2. 機構は、最終処分施設建設地において、別に法律で定める安全の確保のための規則に従い、最終処分施設を建設し、平成40年代後半を目途に最終処分を開始するものとする。

処分実施スケジュールの概要



(経済産業省資源エネルギー庁パンフレット「高レベル放射性廃棄物の処分について」平成13年より)

 「概要調査地区」とは、精密調査地区を選定するため、文献その他の資料により将来にわたって地震、噴火、隆起、浸食その他の自然現象による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内において、最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層について、ボーリングの実施その他政令で定める方法により、これらの地層及びその地層内の地下水の状況その他の事項を調査する地区をいう。

 「精密調査地区」とは、最終処分施設建設地を選定するため、概要調査により最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、かつ、当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる概要調査地区内において、当該地層又はその周辺の地層内に必要な測定及び試験を行う施設で政令で定めるものを設けることにより、これらの地層の物理的及び化学的性質を調査する地区をいう。

 「最終処分施設建設地」とは、精密調査により当該地層の物理的及び化学的性質が最終処分施設の設置に適していることが明らかになった精密調査地区内において、最終処分施設を建設しようとする地点をいう。

 「最終処分施設」とは、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。

    【出典】
  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画を定めた件 平成12年10月
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 平成12年6月