放射性廃棄物の処分について

安全性の確保については?

安全規制・法律等

  国は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する政策を担う立場から、その政策的位置づけを明確にしつつ、原子力発電環境整備機構に対して法律と行政による監督と規制を行うものとする。さらに、国は、最終処分に関する安全の確保のための規制に関する法律等について、原子力安全委員会における検討等を踏まえつつ、適切な時期に整備し、厳正に運用することが必要である。その際、国は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する安全性の確保のための取組について、情報の公開に努め、国民の理解の増進に努めるものとする。


技術的信頼性

 平成11年10月に核燃料サイクル開発機構が取りまとめた、技術報告書「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第2次取りまとめ−」(第2次取りまとめ)が、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会の報告書「我が国における高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術的信頼性の評価」において以下のように評価されている。 第2次取りまとめの研究成果は、我が国の地質環境、地層処分の工学技術及び地層処分システムの安全評価の3つの研究開発分野における成果について、それぞれの関連する技術的知見を総合的に検討したことにより得られており、専門部会報告書(原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会、「高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について」、平成9年4月)で示した技術的重点課題等が適切に達成されているとともに、我が国における地層処分の技術的信頼性が示されていると判断できる。


 また、第2次取りまとめには、専門部会報告書で求めている処分地選定に当たって考慮すべき地質環境の要件、取得すべき情報とそのための調査手法や機器が示されており、処分予定地の選定に当たっての技術的拠り所とすべき内容が示されていると判断できる。さらに、地層処分の工学技術について、専門部会報告書で求めている処分場の設計・施工要件及び管理項目が示されるとともに、安全性についての評価手法及び評価結果が示されており、安全基準の策定に資する技術的拠り所となると判断できる。

 以上のことから、第2次取りまとめには、我が国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性が示されているとともに、処分予定地の選定と安全基準の策定に資する技術的拠り所となることが示されていると評価する。このことから、第2次取りまとめは地層処分の事業化に向けての技術的拠り所となると判断する。

    【出典】
  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を定めた件 平成12年10月
  2. 我が国における高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術的信頼性の評価 原子力委員会 原子力バックエンド対策専門部会 平成12年10月