放射性廃棄物の処分について

処分方法は?

基本的な考え方

 放射性廃棄物のうち、放射能の濃度が比較的高く、かつ半減期の長い放射性物質が多く含まれるものについては、この放射能が生活環境に影響を及ぼさないよう安全性を長期にわたって確保することが必要である。このため、廃棄物からの放射性物質の漏出抑制を目的とする人工バリアを設けた上で、天然バリアとなる数百メートル以深の安定した地下に埋設する「地層処分」を実施する。
高レベル放射性廃棄物

 我が国では、再処理で使用済燃料からプルトニウム、ウラン等の有用物質を分離した後に残存する高レベル放射性廃棄物は、安定な形態に固化した後、30年から50年間程度冷却のための貯蔵を行い、その後地層処分をすることとしている。

最終処分1)の実施について

 最終処分は、特定放射性廃棄物2)のまわりに人工的に設けられる複数の障壁(人工バリア)と、特定放射性廃棄物に含まれる物質を長期にわたって固定する天然の働きを備えた地層(天然バリア)と組み合わせることによって、特定放射性廃棄物を人間環境から隔離し、安全性を確保する「多重バリアシステム」により実施するものとする。



(経済産業省資源エネルギー庁 パンフレット「高レベル放射性廃棄物の処分について」平成13年 より)
    【注】
  1. 「最終処分」とは、地下3百メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分することをいう。
  2. 「特定放射性廃棄物」とは、発電用原子炉の使用済燃料の再処理後に残存する物を固形化したもの(高レベル放射性廃棄物)のこと。
    【出典】
  1. 原子力委員会 原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画 平成12年11月
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を定めた件 平成12年10月
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 平成12年6月