放射性廃棄物の処分について

誰が処分の規制・監督をするのか?

処分実施における規制・監督

 国は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する政策を担う立場から、その政策的位置づけを明確にしつつ、原子力発電環境整備機構に対して法律と行政による監督と規制を行うものとする。さらに、国は、最終処分に関する安全の確保のための規制に関する法律等について、原子力安全委員会における検討等を踏まえつつ、適切な時期に整備し、厳正に運用することが必要である。

処分費用についての規制・監督

 国は、最終処分事業が長期にわたる事業であることにかんがみ、経済事情の変化、技術進歩や安全規制体系の整備等による事情の変更等に的確に対応できるよう、最終処分業務に必要な費用の見直しを柔軟に行うこととする。また、国は、最終処分積立金が安全かつ確実に運用され、かつ、確実に最終処分業務の実施に充てられるよう、指定法人を指導、監督するものとする。

(経済産業省資源エネルギー庁パンフレット「高レベル放射性廃棄物の処分について」平成13年 より)



    【出典】
  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を定めた件 平成12年10月