放射性廃棄物の処分について
処分のための費用・資金は?
処分費用の確保方策
発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分業務に必要な費用に充てるため、毎年、原子力発電環境整備機構に対し、拠出金を納付しなければならない。処分費用の負担者
原子力発電環境整備機構の最終処分業務に充てられる拠出金は、電力消費者が電力料金の原価への算入を通じて負担し、発電用原子炉設置者が納付する、公共性の高い資金であることから、機構は、安全性の確保の前提の下、経済性及び効率性にも留意して事業を行う必要がある。加えて、最終処分事業は極めて長期間にわたることから、機構は技術等の変化に柔軟かつ機動的に対応できる体制であることが必要である。
処分資金の管理
- .原子力発電環境整備機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。
- 最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人1)(指定法人)にしなければならない。
- 最終処分積立金は、指定法人が管理する。
- 指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。
処分資金の取り戻し
原子力発電環境整備機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。
- 【注】
- 2000年11月、「財団法人 原子力環境整備センター」が国からの「指定法人」として 指定を受け、「財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター」となり、資金管理業務を開始している。
- 【出典】
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 平成12年6月
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を定めた件 平成12年10月