放射性廃棄物の処分について

誰が処分を実施するのか?

 原子力発電環境整備機構は、冷却期間を終了した特定放射性廃棄物を円滑に最終処分することができるよう、適切な時期までに十分な規模及び年間処分能力を有する最終処分施設を設置し、当該施設において安全かつ確実に最終処分を行うものとする。

【出典】
  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針を定めた件 平成12年10月