原環センターライブラリ
諸外国の管理的側面からみた地層処分方策
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スイス | スウェーデン | フランス | |
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| 法制面 | 根拠法 | 原子力法(1959年) 原子力法に係る連邦決議(1978年) 放射線防護法(1991年) 改訂(1994年) |
原子力活動法(1995年改正) 財源法(廃棄物基金)(1981年)改訂(1995年) 天然資源法(1987年) |
放射性廃棄物管理研究法(1991年) |
| 主規制法令 | 放射線防護法(1991年) 改訂(1994年) HSK指針(1993年) R-21(放射性廃棄物処分の防護目標)他 |
原子力活動法 放射線防護法(1995年改正) 天然資源法(1987年) |
デクレ(1963年) 基本安全規則(1991年) |
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| 資金調達 | 研究開発 | 原子力発電 5社と連邦政府からなる組合員 6社で、プロジェクト経費と組合分担金を拠出 NAGRAは、プロジェクト経費の分担金で費用支出 |
4原子力発電会社が料金を廃棄物基金に納付(SKI徴収) SKBは必要な費用を政府(SKI)の承認を得て支出 |
廃棄物発生者(EDF,CEA,COGEMA)が
ANDRAに出資 出資金はANDRAの運営委員会で決定 |
| 処分実施 | 同上 | 同上 | 処分場の建設や運営費用は不明 | |
| 社 会 の 参 画 |
NAGRA情報戦略'91 | 廃棄物情報プログラム地方自治体の拒否権有(住民投票) 地域安全委員会環境評価(EIA)実証処分場計画 |
廃棄物調停官による地下研究施設設立地交渉 地域情報監視委員会(CLI) |
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| 実 施 機 関 |
スイス放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA) :廃棄物発生者の組合1972年設立 |
スウェーデン原子力廃棄物管理会社(SKB) 私企業−1972年前身機関(SKBF)設立 1985年SKBに変更 |
放射性廃棄物管理機関(ANDRA):公的機関 1979年設立、1991年CEAから分離、独立 |
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米 国 | カナダ | ドイツ | |
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| 法制面 | 根拠法 | 放射性廃棄物政策法 (NWPA、1982年) 放射性廃棄物政策修正法(NWPAA、1987年) |
原子力管理法(1946年、54年改訂) 連邦政府とオンタリオ州間のカナダ核燃料廃棄物管理計画に係る共同声明(協定)(1978年、1981年) |
原子力法(1959年) 改訂(1994年) 連邦政府とニーダーザクセン州合意(1979年、1989年) |
| 主規制法令 | DOE立地指針: 10CFR960(1984年) NRC安全規則:
10CFR60(1981年) EPA環境基準:40CFR191(1982年) 改訂(1993年) |
AECB規則文書 R-71(1985年) R-72(1987年) R-104(1987年) |
原子力法(1959∼94年) 放射線防護令(1976年) 最終改訂(1996年) RSK安全クライテリア (1983年) |
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| 資金調達 | 研究開発 | 連邦政府予算+廃棄物基金(基金からの支出は議会の承認が必要) 基金は、原子力発電会社が1ミル/kWhのベースで納入 |
AECLの資金の約半分をオンタリオ・ハイドロ社が出資。 残りは連邦政府(但し、1997年以降は処分に関する決定に基づき判断) |
原子力発電会社がBfSに分担金を前払い(将来の処分費用をプール)BfSは前払い分担金で費用を支出 |
| 処分実施 | 基金の利用 | 処分場決定後、原子力発電会社(主としてオンタリオ・ハイドロ社)の料金から調達 | 同上 | |
| 社 会 の 参 画 |
パブリック・パーティシペーション・プロセス環境影響評価書(EIS)作成(関係者からの意見聴取、公聴会、電話・Fax・電子メール等でのコメント)DOEユッカマウンテン情報センター | パブリック・コンサルテーションプログラム(PCP)処分コンセプトの環境影響評価書のレビュー(オープン・ハウス、公聴会等) サイト選定段階以降の係わり未定 |
許認可プロセス中に公聴会BfSバックエンド合同情報センター ゴアレーベン見学者センター |
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| 実 施 機 関 |
米国エネルギー省 (DOE)−連邦機関 |
未定(カナダ原子力公社(AECL)は研究開発主体、1997年以降の連邦政府の関与は未定のところあり) | 連邦放射線防護庁(BfS)−連邦機関(処分場の研究・建設・操業はDBE[民間企業]と契約) | |
(動燃(現サイクル機構)FACTⅡ(1995)をもとに作成)


















