再処理等資金管理業務について
核燃料サイクル政策の根幹をなし、極めて巨額な費用と長い期間を要する再処理等事業を適正に実施するために必要な資金を、安全性・透明性が担保される形であらかじめ確保するため、特定実用発電用原子炉設置者が外部の資金管理法人に積立金を積み立てることが重要とされています。 このため、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(以下「法」と言う。)が平成17年5月に成立し、同月付けで公布されました。 法の施行を受け、当センターでは法第10条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し再処理等積立金の管理等を行う資金管理法人の指定の申請を行い、平成17年10月に指定を受け、新たに、再処理等資金管理業務を開始しました。 この業務を適切かつ確実に実施するため、資金管理業務部内に再処理等業務課と再処理等資金運用課を設け、資金の運用・管理に精通した職員を配置するとともに、内部牽制が担保される組織として、外部の有識者に適切な助言を求める「再処理等積立金運用委員会」を設けております。 また、一般の経理と明確に区分・整理するため「再処理等資金管理特別会計」を設けております。 更に、適切かつ確実な業務の運営を図るため、法第11条第1項に規定する再処理等資金管理業務規程を定め、適切な情報開示に努めるとともに、関係役職員の倫理の保持にも注意を払っております。






















